個人用自動車保険『THEクルマの保険』と一般自動車保険『SGP』の違いは何ですか?
「THEクルマの保険(個人用自動車保険)」は、個人で自家用8車種の自動車をお持ちのお客さまを加入対象とした商品で、お客様のお車のトラブルの際に対応する「ロードアシスタント」というサービスもございます。
「SGP(一般自動車保険)」は、法人・個人事業主のお客さま向けに、様々なビジネスリスクに必要な補償をオーダーメイドで選択できる総合型の商品となっています。個人のお客さまが加入いただくことも可能です。(一定の条件を満たした場合には「ロードアシスタンス」サービス
が付きます)
どちらとも、基本的な補償として、「相手への賠償(対人賠償責任保険)」「相手のお車・物への賠償(対物賠償責任保険)」「ご自身の補償(人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険)」「ご自身のお車・物への補償(車両保険)」の4つの補償があり、人身傷害補償保険ではご自身はもとより、ご家族の歩行中・自転車運転中の自動車事故まで手厚く補償します。
※自家用8種車とは
自家用普通乗用車/自家用小型乗用車/自家用小型貨物車/自家用軽四輪乗用車/自家用軽四輪貨物車/自家用普通貨物車(0.5t以下)/自家用普通貨物(0.5t超2t以下)/特種用途自動車(キャンピング車
バイク、オートバイの保険はありますか?
バイク、オートバイを運転される方のための「バイク保険(SGP:自動車総合保険)」があります。
バイク保険とは、ご契約のバイク(二輪自動車・原動機付自転車)を運転中などの事故に対する任意保険で、自賠責保険ではカバーしきれないリスクを補償します。
交通事故を起こしてしまったらどうすれば良いのですか?
万が一、交通事故にあわれてしまった際は、出来るだけ迅速なご対応を心掛けておりますので、下記「緊急時ご連絡先」までご連絡ください。
お客様のご担当をさせて頂いております担当者の携帯電話へ
▼繋がらなかった場合
事故サービスセンター(水戸支店)℡029-231-8817
▼繋がらなかった場合
夜間・休日事故サービスセンター℡0120-256-110
~事故時対処方法~
負傷者の救助
負傷者がいる場合は、まずは救助活動を行って下さい。
路上の危険防止
二次災害を防ぐ為にも速やかに、車両の移動が可能な場合は事故現場から安全な場所へ移動願います。
もし、移動が不可能の場合には発炎筒などの非常信号用具を準備し、他車両へ危険合図をお願いします。
救急・警察・保険会社への連絡
重傷者がいる場合は救急(119)へ、その後、警察(110)と保険会社へ必ずご連絡願います。
相手の確認
事故の相手からは下記の情報をご確認頂き、メモの書き留めをお願いします。また、同内容を相手へもお伝え願います。
氏名,住所,連絡先
自動車登録番号
自動車免許証番号
保険会社,担当者,連絡先
その他(整備工場先,病院先など)
事故状況のメモ
事故の状況を確認し、メモの書き留めをお願いします。また、相手車両の損害程度もご確認願います。
携帯電話の写真機能などで事故現場、損害状況などの撮影をして頂ければ証拠となりますので、もし可能であればお願いします。
目撃者の確認
目撃者がいる場合は、その方の氏名、住所、連絡先をご確認頂き、メモの書き留めをお願いします。
お事故の現場では、慌ててしまい戸惑ってしまうと思いますが、まずは負傷者の救助と救急・警察・私共へのご連絡をお願い致します。私共も、精一杯のご対応をさせて頂きます。
保険金請求に診断書は必要ですか?
保険金のお支払額が10万円以下の場合は、入院・通院申告書で代用することができます。
※「入院・通院申告書」とは、損保ジャパン日本興亜所定の用紙に傷病歴や入院または通院した日数をご記入いただきます。10万円以上のお支払い額の場合は、病院からの診断書が必要となります。
火災保険では地震による火災は補償されないのですか?
はい。地震保険に加入されていないと、地震・噴火またはこれらによる津波の、直接または間接の原因による火災は補償されません。
火災保険では、「地震火災費用保険金」という自動補償プランがございます。これは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または保険の対象である家財が全焼した場合に火災保険金額の5%をお支払いするというものです。
ですので、地震による火災損害を手厚く補償するためには、ご契約の火災保険に地震保険を付帯して、ご加入いただく必要があります。
また、地震保険に加入されていないと、地震による火災だけでなく、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害(損壊・埋没・流失)や、火災が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害についても補償されませんので、地震保険のご加入をお勧めします。
地震保険ではどのような損害が補償対象となりますか?
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
また、地震保険は、通常の火災保険とは異なり、実際の損害額を保険金としてお支払いするものではありません。損害の程度によって「全損」「半損」「一部損」の認定を行い、それぞれ地震保険金額の100%・50%・5%を定額でお支払いします。損害の程度が「一部損」に至らない場合は、保険金は支払われません。なお、保険の対象が建物の場合、建物の主要構造部(軸組・基礎・屋根・外壁等)の損害の程度を確認します。
個人賠償責任特約では、どんなときに補償されるのですか?
日本国内外において、偶然な事故により、記名被保険者本人やご家族の方が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする特約です。
※各種保険によって、保険料などは変わります。